大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和45(あ)193 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人増田弘の上告趣意第一点中には、違憲をいう点もあるが、その実質はすべ

て単なる法令違反の主張であり、同第二点のうち判例違反をいう点は、所論引用の

判例は事案を異にし本件に適切でなく(同判例は昭和二五年(れ)第一三三五号昭

和二六年五月一一日第二小法廷判決、刑集五巻六号一一〇二頁により変更されてい

る。なお、昭和二七年(あ)第一三四二号昭和二八年一一月一三日第二小法廷判決、

刑集七巻一一号二〇九六頁参照。)、その余は、単なる法令違反の主張であり、同

第三点は単なる法令違反、事実誤認の主張であり、弁護人浅野義治、同荻山虎雄連

名の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で主

文のとおり決定する。

昭和四六年一〇月一四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 藤 林 益 三

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

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